🧱塀が1.2mを超えていると?(続き)
2025年10月29日
さて、前回お話しした「共有の塀が1.2mを超えているとどうなるの?」というテーマ🧱
今日はその続きを少し掘り下げてみたいと思います👀
お家を建てるときは、原則として“敷地内にある違反物”を除去または修正してからでないと、建築を進めることができません。
現在の法律では、塀が高さ1.2m以上ある場合、
「控え壁」など安全性を確保する為の構造になっていないと、違反物とみなされることになります⚠️
(※1.2mを超えていても、一定の基準を満たしていれば即アウトではありませんのでご安心を☺️
ただ、昭和〜平成初期に建てられたものは、残念ながらアウトのものが多いんです…😰)
なので、最近のお家はフェンスが多いんですねー🤔
問題は、この塀が共有になっている場合。
自分のものならサッと対応できますが、共有となると勝手に壊すこともできず、
相手の方へ説明や合意が必要になります😔
大抵の場合は「そんなことになってたんですね!」と理解してもらえるのですが、
中には「そんな話、知らない」「私は関係ない」と首を縦に振ってもらえないケースも💦
確かに、塀を造った当時にはそんな法律はなかったわけで、
急に「違反だから一部壊させてください」と言われても、戸惑うお気持ちはよくわかります。
でもそのままでは新しい建物が建てられないので、
粘り強くお話しして理解を得るようにしています💪
やっかいなのは、現在建っている塀については倒壊などの危険がない限り、
市町村からの指導が入らないので“知らないまま”になっている方がほとんどなんです。
修繕も「努力義務」にとどまっているのが現状ですね😅
今回は、売却させていただいた土地の隣地の方にも丁寧にご説明し、
無事に話がまとまりましたが…
たとえばブロック塀で囲まれた堀車庫の端っこが共有塀だったり、
隣地の土留めも兼ねている塀などは、もう一筋縄ではいきません💦
「もう少し柔軟にできないものかなぁ」と思う場面も多々あります😌
少し愚痴っぽくなってしまいましたが(笑)
現場で日々感じる“塀あるある”でした。
