売却の失敗談集④~⑤
売却の失敗談集④~⑤
ケース④-土地と建物の名義が分かれていた為、特例が使えなかった
(購入の場合)
住宅購入時に、土地代を奥さんの実家が出したため、
土地は奥さん名義、建物は旦那さん名義で登記。
(相続の場合)
兄妹で相続の話し合いをした結果、土地を兄、建物を妹の名義に分けて登記。
どちらのケースもその後に売却しようとしたが、
土地・建物の名義が異なる為、空き家の特例が使えなかった。
「名義が一体であること」が要件の一つになっているため、
無意識に名義を分けてしまうと、後から売却時に損をすることがあります。
家を取得するとき、または相続するときは「将来の売却」を見据えた名義設定が重要です。
ケース5-かつて自宅として使っていた家を3年以上放置してしまった
転勤や引っ越しなどで空き家になった自宅。
「いつか戻るかも」と思っているうちに、3年超が経過。
この場合、**“自宅売却の特例”**が使えなくなる可能性が。
「ずっと自宅だったんだから大丈夫と思ってた」
「空き家にしていただけで誰にも貸してないのに」
という声も多く、住まなくなった期間が関係あるなんて
知らなかったケースは少なくありません。
※なお、自宅売却の特例は貸していても、3年以内に売却すれば特例が使える場合もあります。
