売却の失敗談集④~⑤

売却の失敗談集④~⑤

ケース④-土地と建物の名義が分かれていた為、特例が使えなかった

 

(購入の場合)
住宅購入時に、土地代を奥さんの実家が出したため、

土地は奥さん名義、建物は旦那さん名義で登記。

(相続の場合)
兄妹で相続の話し合いをした結果、土地を兄、建物を妹の名義に分けて登記。

 

どちらのケースもその後に売却しようとしたが、

土地・建物の名義が異なる為、空き家の特例が使えなかった。


「名義が一体であること」が要件の一つになっているため、

無意識に名義を分けてしまうと、後から売却時に損をすることがあります。

家を取得するとき、または相続するときは「将来の売却」を見据えた名義設定が重要です。

 

 

ケース5-かつて自宅として使っていた家を3年以上放置してしまった
 

転勤や引っ越しなどで空き家になった自宅。
「いつか戻るかも」と思っているうちに、3年超が経過。


この場合、**“自宅売却の特例”**が使えなくなる可能性が。
 

「ずっと自宅だったんだから大丈夫と思ってた」
「空き家にしていただけで誰にも貸してないのに」
という声も多く、住まなくなった期間が関係あるなんて

知らなかったケースは少なくありません。

 

※なお、自宅売却の特例は貸していても、3年以内に売却すれば特例が使える場合もあります。