売却の失敗談集①~③
売却の失敗談集①~③
ケース①-相続した実家を「とりあえず放置」
→気づけば特例の期限が切れていた
「今は困ってないし、もう少し落ち着いてから考えよう」
「三回忌が終わってから動こうかな」
実はこれ、とても多いパターンです。
相続してから一定の期間内に売却すれば使える**「空き家特例」**
所有者が亡くなって’’3年後の年末”を過ぎてしまうと使えなくなってしまいます。
本来なら、0円で良かった税金が特例の期限切れで数百万円課税に…。
「まさかそんな期限があるなんて知らなかった」という後悔の声、たくさん聞いています。
ケース②-親から相続した実家を自分は使わないために一時的に貸していた
/子どもを住まわせていた
「そのうち売る予定だけど、とりあえず誰か住んでた方がいいよね」
「息子が通勤で使いたいと言うから」
「知り合いに頼まれて、少しの間だけ貸してた」
良かれと思って「誰かに使ってもらった」という状態が、
特例の適用外にしてしまうことがあります。
「空き家」として売却する場合に使える特例は、
“一定期間以上、他人が住んでいなかったこと”が条件になります。
たった数カ月でも住まわせてしまったことで特例が使えなくなるケースも…。
ケース③-独り身の高齢の親を施設に入れず自宅で介護
→相続後、空き家特例を使おうとしたら使えなかった
「親孝行のつもりで、高齢の親を施設に入れず、自宅で介護していました。
親が亡くなり、その家を売る際に
『空き家特例』を使おうと考えましたが、使えませんでした。」
このケースは本当にやるせない気持ちになります。
2025年時点の空き家特例は、
生前に要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合、
一定の条件を満たせば特例の適用を受けられるケースも多くあります。
しかし、子供が引き取って自宅で介護をした場合、
相続した家は「生前まで居住していなかった」とみなされ、特例が適用されません。
同じ「介護」という状況でこうも扱いが違うのは、
制度の欠陥とも言えるほど、非常にやるせない問題です。
このようなケースでは、親が健在のうちに自宅を売却する必要があります。
